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東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務について(中間報告)

掲載日
2000年10月11日
常務理事 伊藤 大義
 監査委員会から答申のありました「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務について」が、去る平成12 年10月11日の常務理事会において承認されましたのでお知らせいたします。本報告は、平成11年7月23日付けの会長からの諮問事項「東京証券取引所の 「有価証券上場規程」に基づき、重要な被合併会社の財務諸表等の財務数値をレビューする際のレビュー手続、レビュー報告書等に関する実務指針について検討 されたい。」に対する答申であります。
 東京証券取引所(以下「東証」という。)では、平成11年1月の上場関係規則の改正により、新規上場申請者の上場前における重要な合併、子会社化・非子 会社化、営業の譲受け・譲渡等に係る規制を緩和いたしましたが、一方で、新規上場申請者に、取引所に提出する財務諸表等に対して公認会計士又は監査法人に よる監査を義務付けるとともに、監査を実施することが実務上困難な場合は監査意見以外の意見表明の実施を求めるという一定の信頼担保措置を講じました。
 また、その後、東証において、平成12年7月1日施行の改正上場関係規則により、新規上場申請会社が重要な合併、子会社化・非子会社化等を行った場合に おける当該被合併会社、子会社化・非子会社化された会社等の財務諸表及び連結財務諸表に対して、公認会計士等が実施する意見表明に係る基準が設けられまし た。
 同委員会では、この意見表明業務は、東証のマザーズ上場会社の四半期財務諸表に対する意見表明業務と同様に、国際監査基準に定められている財務諸表に対 するレビュー業務に類似する業務と考え、平成12年1月18日付けで公表いたしました監査委員会研究報告第9号「東京証券取引所のマザーズ上場企業の四半 期財務諸表に対する意見表明業務について(中間報告)」を参考とすることができると判断し、同報告に必要と認めた修正を加え、会員の実務の参考に資するこ とを目的として、本報告を取りまとめました。
 なお、東証の上場関係規則において、上場前において営業の譲受け・譲渡が行われている場合にも、公認会計士等による監査以外の意見表明についての規定が ありますが、これに対する意見表明の基準が東証においていまだ作成されておりませんので、本報告の対象とはしておりません。
 さらに、本報告は、今後我が国において、意見表明業務が実務として定着した場合に、これに合わせて見直すことも考えられること、また、公認会計士等が行 う監査以外の保証業務に係る基準等が制定された場合には、本報告もこれに即して見直しを行うことが必要であることも考えられることから、本報告は中間報告 として公表することとしました。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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