ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです
サイト内移動メニューへジャンプ
本文へジャンプ
フッターメニューへジャンプ
ここからサイト内移動メニューです
サイト内移動メニューをスキップしてサイトの現在地表示へジャンプ

専門情報

「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」

[掲載日]
2005年02月15日
[号数]
13号
[意見募集期限]
2004.9.21

常務理事 小宮山 賢

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成17年1月13日付けで、企業会計基準委員会から、企業会計基準公開草案第4号「「退職給付に係る会計基準」の一部改正(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第7号「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針(案)」(以下「退職給付会計基準改正等公開草案」という。)が公表されたのに伴い、関連する事項を扱う会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(以下「実務指針」という。)の見直しを行うこととし、その改正案を公開草案としてとりまとめて、広く意見を求めることといたしました。
 本公開草案では、退職給付会計基準改正等公開草案において、「実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとなった場合の取扱いについて、「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1における「当該超過額を資産及び利益として認識してはならない。」との定めは適用しないこととする。」とされたことから、実務指針第31項及び第31-2項の「退職給付に係る会計基準注解」(注1)1を受けた取扱い部分を削除し、併せて関連する設例(設例6及び設例7-2)を改正する案を示しております。
 なお、本公開草案では、その適用について、平成17年4月1日以後開始する事業年度からとし、退職給付会計基準改正等公開草案のように早期適用を認めていません。これは、退職給付会計基準改正等公開草案の早期適用が、改正前の実務指針を適用した後の期末の未認識年金資産について認められていることから、本公開草案の早期適用の必要がないと判断されたことによるものです。
 本公開草案についてご意見がございましたら、平成17年3月1日(火)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
 なお、実務指針改正案のご検討の際の参考資料として「退職給付会計に関するQ&A」の改正案を添付しておりますので併せてご覧ください。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

専門情報