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専門情報

「監査報告書作成に関する実務指針(中間報告)」の改正について

[掲載日]
2003年09月02日
[号数]
75号

常務理事 小宮山 賢

 監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針(中間報告)」の改正について」が、去る平成15年9月2日 の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成13年9月5日付け総13第164号による諮問「監査基準の改訂に伴い、監査報 告書の実務指針を作成するとともに、過去に公表された監査報告書に関する委員会報告等の全面的見直しをされたい。」に対するものであります。
 今回の主な改正内容は、次のとおりです。
① 平成14年12月6日の「中間監査基準の改訂に関する意見書」の公表を受けて、中間連結財務諸表及び中間財務諸表に関する中間監査報告書の見直しを行いました。
② 連結計算書類に関する監査報告書の取扱いを追加しました。これは、平成14年5月29日付けで公布された「商法等の一部を改正する法律」によって改正 された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」において連結計算書類が導入され、また、平成15年2月28日付けで改正された「商法施行規 則」において会計監査人の監査報告書に関する規定が新設されており、これらを受けて行ったものであります。
 中間連結財務諸表及び中間財務諸表に関する中間監査報告書については、平成15年9月1日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間監査 から適用されます。また、連結計算書類に関する監査報告書については、平成15年4月1日を含む事業年度の次の事業年度に係る連結計算書類の監査から適用 されます。
 なお、連結計算書類に関する監査報告書の適用に関連して補足しておきますと、前述した「商法等の一部を改正する法律」は、平成15年4月1日から施行さ れておりますが、附則第8条により、連結計算書類の導入に関する規定は、法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは適用しないこ ととされております。したがって、3月決算会社の場合でいえば、法律の施行後最初に到来する決算期は、平成16年3月期決算となりますが、その決算期に関 する定時総会の終結の時までは適用されないことから、連結計算書類の導入に関する規定は、平成17年3月期決算から適用されることになります。
 最後に、この改正に当たっては、関係各方面との意見調整を経ていることを申し添えます。

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