専門情報
「産業活力再生法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」の公表について
- [掲載日]
- 2003年12月09日
- [号数]
- 80号
常務理事 小宮山 賢
監査委員会から答申のありました監査委員会報告第80号「産業活力再生法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」が、去る平成15年12月9日の理事会
において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成15年5月19日付け総15第35号による諮問「産業活力再生特別措置法に基づき同法の
認定を受けた企業が提出する実施状況報告及び半期報告に添付される貸借対照表及び損益計算書に係る監査を公認会計士又は監査法人が行う場合に留意すべき事
項及び監査報告書の文例について検討されたい。」に対するものであります。
平成15年4月9日に産業活力再生特別措置法の改正が行われ、従来から支援対象であった「事業再構築計画」のほか、過剰供給構造解消のための「共同事業 再編計画」及び事業早期再生のための「経営資源再活用計画」が新たに支援対象に加えられるとともに、各計画の認定基準と支援措置が明らかにされています。 また、債権放棄を含むこれらの計画の実施状況について、産業活力再生特別措置法に基づき、半期及び事業年度終了後三か月以内に、公認会計士又は監査法人の 監査を受けた貸借対照表及び損益計算書を添付して主務大臣に半期報告及び年次報告を行うことが義務付けられました。
本報告は、産業活力再生特別措置法の適用により初めて監査を受ける会社を対象として、公認会計士又は監査法人が、当該半期報告及び年次報告において添付 される貸借対照表及び損益計算書に係る監査を行う場合に留意すべき事項を明らかにするとともに、監査報告書の文例を示すことを目的として取りまとめたもの であります。
従来から法定監査(商法特例法監査・証券取引法監査)を受けている会社は、当該法定監査を受けた貸借対照表及び損益計算書を添付することとなります。な お、商法特例法監査のみを受けている会社においては、産業活力再生特別措置法の適用により半期報告が求められることとなるため、中間貸借対照表及び中間損 益計算書の監査に当たり、本報告を適用することとなります。
本報告は、認定計画の実施状況に関する半期報告又は年次報告に添付して平成15年12月9日以後提出される中間貸借対照表及び中間損益計算書に係る中間監査又は貸借対照表及び損益計算書に係る監査から適用することとなります。
平成15年4月9日に産業活力再生特別措置法の改正が行われ、従来から支援対象であった「事業再構築計画」のほか、過剰供給構造解消のための「共同事業 再編計画」及び事業早期再生のための「経営資源再活用計画」が新たに支援対象に加えられるとともに、各計画の認定基準と支援措置が明らかにされています。 また、債権放棄を含むこれらの計画の実施状況について、産業活力再生特別措置法に基づき、半期及び事業年度終了後三か月以内に、公認会計士又は監査法人の 監査を受けた貸借対照表及び損益計算書を添付して主務大臣に半期報告及び年次報告を行うことが義務付けられました。
本報告は、産業活力再生特別措置法の適用により初めて監査を受ける会社を対象として、公認会計士又は監査法人が、当該半期報告及び年次報告において添付 される貸借対照表及び損益計算書に係る監査を行う場合に留意すべき事項を明らかにするとともに、監査報告書の文例を示すことを目的として取りまとめたもの であります。
従来から法定監査(商法特例法監査・証券取引法監査)を受けている会社は、当該法定監査を受けた貸借対照表及び損益計算書を添付することとなります。な お、商法特例法監査のみを受けている会社においては、産業活力再生特別措置法の適用により半期報告が求められることとなるため、中間貸借対照表及び中間損 益計算書の監査に当たり、本報告を適用することとなります。
本報告は、認定計画の実施状況に関する半期報告又は年次報告に添付して平成15年12月9日以後提出される中間貸借対照表及び中間損益計算書に係る中間監査又は貸借対照表及び損益計算書に係る監査から適用することとなります。
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