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「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」

掲載日
2004年11月02日
常務理事 手塚仙夫
 業種別委員会からの答申「業種別委員会報告第32号「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の 取扱い」」が、平成16年11月2日の理事会において承認され、同日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。
 平成16年2月26日付けで金融庁から公表された「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」改訂版では、債務者の経営改善計画の一環として、金融機 関の保有する貸出債権を資本的劣後ローンへ転換し、一定の要件を満たしている場合には、当該資本的劣後ローンを債務者区分等の判断において債務者の資本と みなすことができるとされ、その際、資本とみなすための条件として、金融機関において当該資本的劣後ローンにつき、その特性を勘案し、会計ルールに基づい た適切な引当を行うこととされました。
 本報告は、この金融検査マニュアル別冊の中で、その引当のルールについては、「企業会計基準委員会又は日本公認会計士協会において引当のルールが明確化 された場合には、当該ルールに則り取扱うものとする。」とされたことを受け、引当等の会計処理に関する監査上の取扱いとして取りまとめたものであります。
 なお、この取りまとめに当たりましては、平成16年10月4日付けで草案を公開して広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
 公開草案からの主な修正内容は次のとおりです。
  1.  実質債務超過の状態が解消しない場合、簡便法又は準株式法のいずれかを適用するかについては、合理的な判断基準を設け、当該基準を毎期継続的に適用することを明記しました。

  2.  貸倒引当金の実質的戻入れについて、加筆修正を行いました。
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