専門情報
公益法人会計に関する実務指針(その2)
- [掲載日]
- 1999年04月15日
- [号数]
- 21号
常務理事 樫谷 隆夫
公益法人委員会からの答申「公益法人委員会報告第21号「消費生活協同組合監査における監査報告書の文例」」が、平成11年1月19日の理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
この本報告は、平成8年11月の消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部改正(消費生活協同組合財務処理規則)により会計監査の環境が整い、生協業界における自主的な会計監査制度の導入の動きを踏まえ、消費生活協同組合監査における監査報告書を作成する際の一般的指針としてまとめられたものであります。
本報告に示された文例は、消費生活協同組合監査は現状では、任意による監査という性格上、「監査基準」等に規定されるところ従い、また、法令等による規定や実務を踏まえたところの内容となっております。
なお、現状での消費生活協同組合監査の性格上、様々な業務の受嘱が考えられることから消費生活協同組合の監査に係われます会員各位におかれましては、同報告解説を一読され、本報告を利用いただくようお願い申し上げます。
この本報告は、平成8年11月の消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部改正(消費生活協同組合財務処理規則)により会計監査の環境が整い、生協業界における自主的な会計監査制度の導入の動きを踏まえ、消費生活協同組合監査における監査報告書を作成する際の一般的指針としてまとめられたものであります。
本報告に示された文例は、消費生活協同組合監査は現状では、任意による監査という性格上、「監査基準」等に規定されるところ従い、また、法令等による規定や実務を踏まえたところの内容となっております。
なお、現状での消費生活協同組合監査の性格上、様々な業務の受嘱が考えられることから消費生活協同組合の監査に係われます会員各位におかれましては、同報告解説を一読され、本報告を利用いただくようお願い申し上げます。
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