ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです
サイト内移動メニューへジャンプ
本文へジャンプ
フッターメニューへジャンプ
ここからサイト内移動メニューです
サイト内移動メニューをスキップしてサイトの現在地表示へジャンプ

専門情報

消費生活協同組合における剰余金処分について

[掲載日]
2001年05月14日
[号数]
7号

常務理事 斎藤 力夫

 非営利法人委員会から答申のありました非営利法人委員会研究報告第7号「消費生活協同組合における剰余金処分について」が、去る平成13年5月14日開催の常務理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
 本研究報告は、平成12年9月5日付け諮問「消費生活協同組合に関する会計及び監査上の諸問題について検討されたい。」(継続)に対するものであります。
 消費生活協同組合における剰余金処分については、消費生活協同組合法及び模範定款例に規定がありますが、本研究報告は、その規定の趣旨や考え方を整理しまとめたものであります。
 なお、本研究報告は、関係各方面との意見調整を経たものであことを申し添えます。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する