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専門情報

「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」

[掲載日]
2000年03月22日
[号数]
18号

常務理事 友永 道子

 監査基準委員会から答申のありました監査基準委員会報告書第18号(中間報告)「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」が去る3月22日の理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
 この「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」は、平成12年1月19日付けの会長からの諮問「サービス提供会社に業務を委託している場合の内部統制の状況の把握及び有効性の評価に関する実務指針を検討されたい。」に対するものであります。
 本報告書は、会社が業務を外部に委託している場合において、当該会社の監査人が財務諸表監査を実施するに当たり、委託した業務に係る内部統制の状況を把握したり、その有効性を評価する場合の手続等に関する実務指針であるとともに、業務を受託している会社の受託した業務に係る内部統制に関する報告書等の実務指針であります。ご承知のとおり、内部統制の有効性の評価に係る一連の手続等に関する実務指針としては、監査基準委員会報告書第4号(中間報告)「内部統制」が公表されておりますが、本報告書は、業務を外部に委託した場合におけるその特有の手続等を扱うものとなっております。
 我が国では、業務を外部に委託している場合における委託先の内部統制の状況の把握やその有効性の評価に関しては、監査実務においてもあまり馴染みのあるものではなく、また、監査人の関心もほとんど向けられていなかったのではないかと思います。
 しかし、最近導入されたファンドの監査や信用金庫等の監査においては、業務の委託先の内部統制の状況の把握等が必要となる場合もあり、その場合の手続等が必ずしも明確ではなかったことから、SAS 70 等に基づく実務が先行している状況にありました。また、昨今のいわゆるアウトソーシングが増加している現状等から、監査人としても新たな対応が必要となる場合も多々あるものと考えられ、実務指針の整備を望む声が高まりつつありました。このようなことから、監査基準委員会において、その基本的事項を国際的な監査基準とも可能な限り整合性をとりながら実務指針としてとりまとめました。
 なお、業務の委託には様々なものがあると考えられますので、委託する会社の監査人におかれましては、本報告書の趣旨を十分にご理解いただき、より効果的かつ効率的な監査が実施できるよう個々の会社の状況等を十分検討した上で、対応していただきたいと思います。

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