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専門情報

「分析的手続」

[掲載日]
2001年01月17日
[号数]
1号

常務理事 友永 道子

 監査基準委員会から答申のありました「監査基準委員会報告書第1号(中間報告)「分析的手続」の改正」が、去る1月17日の理事会で承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成11年9月7日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」に対するものであります。
 この改正は、平成4年10月に監査基準委員会報告書として「分析的手続」が公表された後の分析的手続に係る監査実務の推移や国際的な監査基準との整合性を考慮し、分析的手続の取引記録及び財務諸表項目の監査における実証的な手続としての位置付けをより明確にすることを中心とするものです。
 ここで特にご留意いただきたい点は、取引記録及び財務諸表項目の監査手続としての分析的手続は、監査の効率性等を勘案して実施することになりますが、第11項に規定しているとおり、監査手続上の危険の程度を低く抑えることが必要な場合は、分析的手続以外の監査手続を十分に実施しなければならない、としていることです。監査人におかれましては、この点を十分ご留意の上対応いただきたいと思います。
 なお、改正後の報告書の適用は、平成13年4月1日以後開始する事業年度に係る監査からとなります。

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