専門情報
「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の改正について
- [掲載日]
- 2006年09月25日
- [号数]
- 68号
常務理事 手塚 仙夫
監査・保証実務委員会から答申のありました「監査委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の改正について」が、平成18年9
月7日の理事会において承認され、9月25日付けで公表いたしましたのでお知らせします。この答申は、平成17年9月9日付け総17第161号による諮問
「監査委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」を、コンフォートレターの提出に関連する周辺問題も含めて見直されたい。」に対
するものであります。
今回の改正は、平成16年11月29日付けで企業会計審議会から公表された「財務諸表等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」において示されて いる保証業務のあり方に基づき、書簡の作成業務の位置付けを明らかにするとともに、昨今、監査人の責任の厳格化、明確化が求められていることを踏まえ、書 簡を作成する上での調査手続等について内容の見直しを行っております。
また、本報告の中で新たに記載されました「6.監査人の交代時の取扱い」の適用に際しましては、監査人交代の場面が増加している現状を踏まえ、監査人の 交代が新規証券の発行等に支障をきたすことがないよう、前任監査人は監査に従事した期間における財務情報に関して、後任監査人は監査契約を締結した期間に おける財務情報に関して、それぞれ業務を遂行することを期待しております。
なお、「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」(最終改正 平成12年5月9日 日本公認会計士協会・日本証券業協会)につきましては、本報告の改正内容を踏まえ見直すことを予定しております。
本改正は平成18年11月1日以後提出される書簡について適用されます。
今回の改正は、平成16年11月29日付けで企業会計審議会から公表された「財務諸表等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」において示されて いる保証業務のあり方に基づき、書簡の作成業務の位置付けを明らかにするとともに、昨今、監査人の責任の厳格化、明確化が求められていることを踏まえ、書 簡を作成する上での調査手続等について内容の見直しを行っております。
また、本報告の中で新たに記載されました「6.監査人の交代時の取扱い」の適用に際しましては、監査人交代の場面が増加している現状を踏まえ、監査人の 交代が新規証券の発行等に支障をきたすことがないよう、前任監査人は監査に従事した期間における財務情報に関して、後任監査人は監査契約を締結した期間に おける財務情報に関して、それぞれ業務を遂行することを期待しております。
なお、「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」(最終改正 平成12年5月9日 日本公認会計士協会・日本証券業協会)につきましては、本報告の改正内容を踏まえ見直すことを予定しております。
本改正は平成18年11月1日以後提出される書簡について適用されます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。