専門情報
独立行政法人におけるPFIに係わる会計処理
- [掲載日]
- 2003年03月24日
- [号数]
- 8号
常務理事 宮内 忍
公会計委員会から答申のありました「公会計委員会研究報告第8号「独立行政法人におけるPFIに係わる会計処理」が、去る平成15年3月24日の常務理
事会において承認されましたのでお知らせします。本研究報告は平成13年12月11日付け諮問「国・地方公共団体で行われる社会資本整備のためのPFIに
ついて、公的団体の公会計への影響、反映方法を調査研究されたい。」に対する答申であります。
近年、国や地方公共団体及び独立行政法人などの公共部門においては、効率的かつ効果的に社会資本を整備し質の高いサービスを提供するため、民間事業者の 資金、経営及び技術的能力を活用して公共施設等の整備等に関する事業の実施を民間事業者に行わせることが適切なものについてはできる限り民間事業者に委ね ることが求められております。このような背景から、平成11年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(いわゆる「PFI (Private Finance Initiative)法」)が整備されました。
本研究報告では、①公共部門と民間事業者の適切なリスク分担を実現するため、個々のPFI事業により、契約内容は様々であること、②実際のPFIは始 まったばかりであり、本研究報告で想定していない形態が発生してくる可能性があることなどから、国立大学法人及び現在制度化が検討されている地方独立行政 法人を含む独立行政法人の会計処理の基本的な考え方に限定して示しております。
近年、国や地方公共団体及び独立行政法人などの公共部門においては、効率的かつ効果的に社会資本を整備し質の高いサービスを提供するため、民間事業者の 資金、経営及び技術的能力を活用して公共施設等の整備等に関する事業の実施を民間事業者に行わせることが適切なものについてはできる限り民間事業者に委ね ることが求められております。このような背景から、平成11年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(いわゆる「PFI (Private Finance Initiative)法」)が整備されました。
本研究報告では、①公共部門と民間事業者の適切なリスク分担を実現するため、個々のPFI事業により、契約内容は様々であること、②実際のPFIは始 まったばかりであり、本研究報告で想定していない形態が発生してくる可能性があることなどから、国立大学法人及び現在制度化が検討されている地方独立行政 法人を含む独立行政法人の会計処理の基本的な考え方に限定して示しております。
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