専門情報
独立行政法人監査における法規準拠性
- [掲載日]
- 2004年02月17日
- [号数]
- 2号
常務理事 宮内 忍
公会計委員会からの答申「公会計委員会報告第2号「独立行政法人監査における法規準拠性」」が、去る平成16年2月17日の理事会で承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成14年9月4日付け諮問「独立行政法人の監査上の諸問題について検討されたい。」に対するものであります。
本報告は、「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(独立行政法人会計基準研究会及び財政制度等審議会 平成15年7月4日改訂)において定められた独立行政法人に対する法規準拠性の観点から行う監査について取りまとめたものです。
独立行政法人は、事務・事業の運営に税金を財源とした公的な資金が交付されるなど、国民等は独立行政法人の違法行為等の有無について重大な関心があることから、会計監査人は財務諸表等が通則法を始めとする関連法規に準拠して作成されているか否かについて適切な判断を下すことが独立行政法人監査基準において求められており、本報告はこれに対応するものであります。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、当協会監査基準委員会報告書第10号「不正及び誤謬」及び第11号「違法行為」を参考としております。
今後も独立行政法人の監査についての理論及び実務の進展とともに、具体的な指針を作成する予定でありますことを申し添えます。
本報告は、「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(独立行政法人会計基準研究会及び財政制度等審議会 平成15年7月4日改訂)において定められた独立行政法人に対する法規準拠性の観点から行う監査について取りまとめたものです。
独立行政法人は、事務・事業の運営に税金を財源とした公的な資金が交付されるなど、国民等は独立行政法人の違法行為等の有無について重大な関心があることから、会計監査人は財務諸表等が通則法を始めとする関連法規に準拠して作成されているか否かについて適切な判断を下すことが独立行政法人監査基準において求められており、本報告はこれに対応するものであります。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、当協会監査基準委員会報告書第10号「不正及び誤謬」及び第11号「違法行為」を参考としております。
今後も独立行政法人の監査についての理論及び実務の進展とともに、具体的な指針を作成する予定でありますことを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。