専門情報
「理事者による確認書」の一部改正について
- [掲載日]
- 2000年07月27日
- [号数]
- 35号
常務理事 斎藤 力夫
学校法人委員会から答申のありました学校法人委員会報告第35号「理事者による確認書」の一部改正が去る7月21日開催の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
この改正は、諮問「既に発表されている学校会計委員会報告及び学校法人委員会報告等に改正又は追加を必要とする事項があるかどうか。それはどのような内容のものか検討されたい。」に対するものであります。
「理事者による確認書」については、平成3年の監査基準等の改訂により導入された「経営者による確認書」を受け、学校法人監査における実務上の指針とし て、平成5年12月に公表したものであります。この度、「経営者による確認書」の実務指針が新しく確認すべき事項を整備することを中心にその見直しが行わ れ平成12年3月22日付けで改正されました。
これを受け、学校法人監査に係る所要の検討を行い、改正したものです。
また、〔付録〕理事者確認書の記載例では、理事長と財務経理担当理事との連名としておりますが、財務経理担当理事を置いていない学校法人においては、理事長のみによる署名又は記名捺印とすることとなります。
なお、この改正により「理事者の確認書」の位置付けが変わるものではないことを付言いたします。
この改正は、諮問「既に発表されている学校会計委員会報告及び学校法人委員会報告等に改正又は追加を必要とする事項があるかどうか。それはどのような内容のものか検討されたい。」に対するものであります。
「理事者による確認書」については、平成3年の監査基準等の改訂により導入された「経営者による確認書」を受け、学校法人監査における実務上の指針とし て、平成5年12月に公表したものであります。この度、「経営者による確認書」の実務指針が新しく確認すべき事項を整備することを中心にその見直しが行わ れ平成12年3月22日付けで改正されました。
これを受け、学校法人監査に係る所要の検討を行い、改正したものです。
また、〔付録〕理事者確認書の記載例では、理事長と財務経理担当理事との連名としておりますが、財務経理担当理事を置いていない学校法人においては、理事長のみによる署名又は記名捺印とすることとなります。
なお、この改正により「理事者の確認書」の位置付けが変わるものではないことを付言いたします。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。