専門情報
上場会社監査事務所名簿の公開について
- [掲載日]
- 2007年07月09日
■ 上場会社監査事務所部会各種名簿の状況 (事務所件数に変動があった場合のみ更新)
平成22年8月17日 | 件数の変動 | 平成22年8月26日 | ||
増加 | 減少 | |||
| 上場会社監査事務所名簿 | 153事務所 | 0 | 0 | 153事務所 |
| 未登録監査事務所名簿 | 0事務所 | 0 | 0 | 0事務所 |
| 準登録事務所名簿 | 46事務所 (うち本登録申請中 30事務所) | 5 | 1 | 50事務所 (うち本登録申請中 34事務所) |
名簿の種類
1. 上場会社監査事務所名簿
上場会社と監査契約を締結している公認会計士又は監査法人で、品質管理委員会に登録申請を行い、品質管理審議会の審議の結果、「登録監査事務所」としての登録が認められた監査事務所を掲載しています。
2. 未登録監査事務所名簿
上場会社と監査契約を締結している公認会計士又は監査法人で、次の事由により、上場会社監査事務所名簿への掲載から外れた監査事務所を掲載しています。
(1) 登録申請義務を怠った監査事務所
(2) 登録が認められなかった監査事務所
(3) 措置により登録が取り消された監査事務所
(4) 懲戒処分等により登録が取り消された監査事務所
3. 準登録事務所名簿
準登録事務所名簿に掲載される事務所は次の2種類があります。
(1) 上場会社との監査契約を新たに締結し、上場会社監査事務所名簿への登録を申請し審査中である監査事務所(名簿に「本登録申請中」の表示があります。)
(2) 上場会社を監査していないが、上場会社監査の意向があり準登録事務所として任意に登録申請した事務所 ![]()
■ 品質管理レビュー結果に基づく登録及び措置の状況
≪平成21年度≫
新規20事務所の上場会社監査事務所名簿への登録、及び前年度において三号措置を講じた2事務所(監査法人1、公認会計士1)に対する措置の取り止めを行ったほか、措置を講じた状況は次のとおりです。
(注)1.表中の( )の数は、各措置を受けた監査法人及び公認会計士の内訳数である。措置の種類等 監査法人 公認会計士 合 計 措置なし 85 22 107 措置あり 13 4 17 四号措置(登録の取消し及び開示) (-) (-) (-) 三号措置(限定事項等の概要の開示) (1) (1) (2) 一号措置(注意) (12) (3) (15) 当年度レビュー対象外 31 5 36 合 計 129 31 160
2.三号措置と併せて一号措置を受けた監査事務所が1事務所(監査法人)あったが、上表では
三号措置で集計している。
3.上記の「監査法人」には、上場会社監査事務所登録制度の取扱いにおいて、監査法人に準ずる
品質管理のシステムを整備・運用し、レビュー対象として認められている2共同事務所を含んでいる。
≪平成20年度≫
新規19事務所の上場会社監査事務所名簿への登録、及び前年度において三号措置を講じた5事務所に対する措置の取り止めを行ったほか、措置を講じた状況は次のとおりです。
(注)1.表中の( )の数は、各措置を受けた監査法人及び公認会計士の内訳数である。措置の種類等 監査法人 公認会計士 合 計 措置なし 89 37 126 措置あり 20 20 40 四号措置(登録の取消し及び開示) (-) (-) (-) 三号措置(限定事項等の概要の開示) (2) (3) (5) 一号措置(注意) (18) (17) (35) 次年度レビュー予定 12 4 16 合 計 121 61 182
2.三号措置と併せて一号措置を受けた監査事務所が4事務所(監査法人1、公認会計士3)
あったが、上表では三号措置で集計している。
3.上記の「監査法人」には、上場会社監査事務所登録制度の取扱いにおいて、監査法人に準ずる
品質管理のシステムを整備・運用し、レビュー対象として認められている2共同事務所を含んで
いる。
| 措置の種類等 | 監査法人(注)3 | 公認会計士 | 合計(注)2 | |||
| 措置なし | 60 | 36 | 96 | |||
| 措置あり | 61 | 32 | 93 | |||
| 四号措置(登録の取消し及び開示) | (1) | (-) | (1) | |||
| 三号措置(限定事項等の概要の開示) | (7) | (3) | (10)(注)4 | |||
| 一号措置(注意) | (53) | (29) | (82) | |||
| 次年度レビュー予定 | 1 | - | 1 | |||
| 合 計 | 122 | 68 | 190(注)1 | |||
新たに登録を決定した4事務所を含んでいる。
2. 複数の種別の措置を重複して実施した事務所は、重い措置で集計している。
3. 上記の「監査法人」には、上場会社監査事務所登録制度の取扱いにおいて、監査法人に準ずる
品質管理のシステムを整備・運用し、レビュー対象として認められている2共同事務所を含んでいる。
4. このうち1件の事務所は、品質管理審議会の審議後に上場会社の監査人を辞任したため、措置
を実施していない。
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