専門情報
「財産の価額の評定等に関するガイドライン(案)」の公表について
- [掲載日]
- 2003年07月22日
- [意見募集期限]
- 平成15年9月30日
常務理事 小島 昇
常務理事 上田 圭祐
更生会社の財産評定に関する実務は、今まで必ずしも明確でなく、会計処理方法も統一されておらず、また一方において管財人等の利害関係者の方々からも財産評定がわかりにくいとの意見が出されていました。 このたび、日本公認会計士協会(経営研究調査会)では、改正会社更生法が施行されるに当たって、このような不便さを少しでも改善すべく、公認会計士が会社更生法において財産評定を行うに当たっての実務について調査研究を行い、とりまとめました。
会長からの諮問事項は、会社更生法に限定しておらず、民事再生法の財産評定や私的整理における同様の問題についても触れる必要がありましたが、まず財産評定に関する規定が多く含まれる会社更生法上の会計とその実務を明確にすることが急務と考え、今回は会社更生法における財産評定に限定しました。
本ガイドラインは、会社更生法で規定している財産の価額の評定等に関する実務に備えるものであり、更生手続開始時における時価による評定基準に基づく貸借対照表、財産目録の作成、及び更生計画認可決定時における貸借対照表、財産目録の作成について記載したものです。また、管財人が裁判所の指示により作成する事業全体の価値や処分価額に関する情報についても言及しております。
本公開草案についてご意見等がございましたら、平成15年9月30日(火)までに、下記に電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
会長からの諮問事項は、会社更生法に限定しておらず、民事再生法の財産評定や私的整理における同様の問題についても触れる必要がありましたが、まず財産評定に関する規定が多く含まれる会社更生法上の会計とその実務を明確にすることが急務と考え、今回は会社更生法における財産評定に限定しました。
本ガイドラインは、会社更生法で規定している財産の価額の評定等に関する実務に備えるものであり、更生手続開始時における時価による評定基準に基づく貸借対照表、財産目録の作成、及び更生計画認可決定時における貸借対照表、財産目録の作成について記載したものです。また、管財人が裁判所の指示により作成する事業全体の価値や処分価額に関する情報についても言及しております。
本公開草案についてご意見等がございましたら、平成15年9月30日(火)までに、下記に電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
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