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専門情報

「外国事業体課税について(中間報告)」の公表

[掲載日]
2006年10月04日
[号数]
15号

常務理事 小見山 満

 日本公認会計士協会は平成18年10月4日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第15号「外国事業体課税について(中間報告)」」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
 当協会では、平成14年3月25日付けで「租税調査会研究報告第6号(中間報告)「外国事業体課税のあり方について」」を公表しておりますが、今日に至る間には、合同会社及び有限責任事業組合の導入を巡る議論、信託法の改正等の議論、税務大学校研究部の「事業体課税の理論と課題」の公表(平成17年7月)等、外国事業体に係る課税のあり方を検討する上で参考になる議論が多数存在しております。 
 このような議論が多くなされるのは、現行法人税法の下で多様な外国事業体が法人税の納税義務者となるか否かの判定を事実認定に基づいた判定とせざるを得ず、その課税関係の安定性を担保する手立てが求められているためと考えられます。
 そこで、当協会では、外国事業体に関する現行の課税関係を明確にし、外国事業体に対する課税のあり方を模索することによって、こうした問題に解決策を見出すことができるのではないかという視点から、本研究報告を取りまとめました。
 なお、外国事業体課税につきましては、今後の制度上の手当や環境の変化等を踏まえて引き続き検討すべき重要なテーマと考えておりますが、今回、現時点での研究の成果を中間報告として公表させていただきました。

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