専門情報
「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」の改正について
- [掲載日]
- 2006年06月15日
常務理事 小宮山 賢
日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、会社法(平成17年法律第86号)及び関連法令並びに企業会計基準委員会から公表された新たな会計基準等を受
け、「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」の見直しを行ってまいりましたが、このたび一応の検討を終えたため、草案を公表し、広く意見を求めるこ
とといたしました。
本公開草案では、土地再評価差額金の計上が資本の部から純資産の部に変更されたことや、土地再評価差額金取崩額が株主資本等変動計算書に表示されること等に伴う所要の改正を行っております。
また、平成17年7月26日に公布された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第219条の適用により土地再評価法が改正され、合併時に おける土地再評価差額金の承継に関する規定が削除されています。このため、合併、会社分割等の組織再編により承継する財産に対応して土地再評価差額金を純 資産の部に計上すべきかどうかは、土地再評価法でなく「企業結合に係る会計基準」に従って適切に判断することが必要となります。具体的には、企業会計基準 委員会が平成17年12月27日に公表した企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等の会計基準に関する適用指針」により会計処理す ることとなるため、本公開草案では、土地再評価法による合併時の会計処理を定めたQ4を削除しております。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成18年7月5日(水)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします)。
本公開草案では、土地再評価差額金の計上が資本の部から純資産の部に変更されたことや、土地再評価差額金取崩額が株主資本等変動計算書に表示されること等に伴う所要の改正を行っております。
また、平成17年7月26日に公布された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第219条の適用により土地再評価法が改正され、合併時に おける土地再評価差額金の承継に関する規定が削除されています。このため、合併、会社分割等の組織再編により承継する財産に対応して土地再評価差額金を純 資産の部に計上すべきかどうかは、土地再評価法でなく「企業結合に係る会計基準」に従って適切に判断することが必要となります。具体的には、企業会計基準 委員会が平成17年12月27日に公表した企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等の会計基準に関する適用指針」により会計処理す ることとなるため、本公開草案では、土地再評価法による合併時の会計処理を定めたQ4を削除しております。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成18年7月5日(水)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします)。
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