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「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」及び同第9号「持分法会計に関する実務指針」の改正について

[掲載日]
2006年05月19日
[号数]
7号

常務理事 小宮山 賢

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成18年4月13日に開催された理事会の承認を受けて、次の会計制度委員会報告等を公表いたしましたのでお知らせいたします。

  1. 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正について
  2. 会計制度委員会報告第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」の改正について
  3. 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」の改正について

 この取りまとめに当たっては、2月20日付けで草案を公開して広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
 本改正は、会社法(平成17年法律第86号)及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)等並びに企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」をはじめとする新たな会計基準等を受けて見直しを行ったものです。
 本改正の主な内容は、次のとおりです。


  • 「資本の部」が「純資産の部」に変更されたことに伴う表示の変更
  • 資本連結手続において相殺消去の対象となる子会社の資本の額に関する取扱いの見直し
  • 子会社又は持分法適用会社が計上している評価・換算差額等に関する取扱いの追加
  • 資本連結手続における在外子会社の会計処理の統一に関する取扱いの見直し

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