専門情報
「銀行等金融機関において貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法(DCF法)が採用されている場合の監査上の留意事項」
- [掲載日]
- 2003年02月24日
会長 奥山 章雄
金融庁が平成14年10月30日に公表した「金融再生プログラム―主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生―」は、資産査定厳格化の手段の一つとし
て、主要行における要管理先の大口債務者についてはDCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式を基礎とした具体的な手法の適用の検討を掲げていま
す。
貸倒見積高の算定方法に関しては、「金融商品に係る会計基準」(平成11年1月22日 企業会計審議会)が、一定の債権に対してキャッシュ・フロー見積 法を適用することを求め、日本公認会計士協会は、「金融商品会計に関する実務指針」(最終改正平成14年9月17日)において、その適用方法に関する会計 実務上の留意点を述べています。
さらに、日本公認会計士協会は、銀行等金融機関の監査上の実務指針である銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統 制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(最終改正平成11年4月30日)において、要注意先債権及び破綻懸念先債権のうち元利金 の受取に係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権について、キャッシュ・フロー見積法を適用して貸倒引当金を計上した場合は、監査 上妥当なものとして取り扱うこととしております。
このように、キャッシュ・フロー見積法に関しては、会計上及び監査上の手当ては既に施されているところではありますが、今般前述の金融再生プログラムの 趣旨にのっとり、その適用に必要と思われるより具体的なガイドラインを提供する目的で、日本公認会計士協会はDCF等検討プロジェクトチームを設置して鋭 意検討を行ってきました。
その結果、銀行等金融機関が貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法を採用している場合に、銀行等監査特別委員会報告第4号に従って貸倒引 当金の妥当性を判断する上での留意事項として取りまとめ、平成14年12月26日付けで草案を公開(意見提出期限:平成15年1月24日)し、広く意見を 求めました。この草案に寄せられました意見を慎重に審議し、反映した最終報告書を取りまとめ、平成15年2月18日の理事会において審議いたしました結 果、承認が得られ、平成15年2月24日付けで公表されましたので、お知らせいたします。
最後に、金融再生プログラムでは、主要行において要管理先の大口債務者についてDCF方式による貸倒引当金の計上をすることが求められており、当面本ガイドラインが実務において適用されるのは、これらの債務者が対象となることが想定されます。
貸倒見積高の算定方法に関しては、「金融商品に係る会計基準」(平成11年1月22日 企業会計審議会)が、一定の債権に対してキャッシュ・フロー見積 法を適用することを求め、日本公認会計士協会は、「金融商品会計に関する実務指針」(最終改正平成14年9月17日)において、その適用方法に関する会計 実務上の留意点を述べています。
さらに、日本公認会計士協会は、銀行等金融機関の監査上の実務指針である銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統 制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(最終改正平成11年4月30日)において、要注意先債権及び破綻懸念先債権のうち元利金 の受取に係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権について、キャッシュ・フロー見積法を適用して貸倒引当金を計上した場合は、監査 上妥当なものとして取り扱うこととしております。
このように、キャッシュ・フロー見積法に関しては、会計上及び監査上の手当ては既に施されているところではありますが、今般前述の金融再生プログラムの 趣旨にのっとり、その適用に必要と思われるより具体的なガイドラインを提供する目的で、日本公認会計士協会はDCF等検討プロジェクトチームを設置して鋭 意検討を行ってきました。
その結果、銀行等金融機関が貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法を採用している場合に、銀行等監査特別委員会報告第4号に従って貸倒引 当金の妥当性を判断する上での留意事項として取りまとめ、平成14年12月26日付けで草案を公開(意見提出期限:平成15年1月24日)し、広く意見を 求めました。この草案に寄せられました意見を慎重に審議し、反映した最終報告書を取りまとめ、平成15年2月18日の理事会において審議いたしました結 果、承認が得られ、平成15年2月24日付けで公表されましたので、お知らせいたします。
最後に、金融再生プログラムでは、主要行において要管理先の大口債務者についてDCF方式による貸倒引当金の計上をすることが求められており、当面本ガイドラインが実務において適用されるのは、これらの債務者が対象となることが想定されます。
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