ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです
サイト内移動メニューへジャンプ
本文へジャンプ
フッターメニューへジャンプ
ここからサイト内移動メニューです
サイト内移動メニューをスキップしてサイトの現在地表示へジャンプ

専門情報

「懲戒処分の量定に関する考え方の制定について」

[掲載日]
2006年03月17日

常務理事 黒田 克司

 平成18年3月17日の理事会において、個別事案審理要領の見直しプロジェクトチームからの報告書である「懲戒処分の量定に関する考え方の制定について」が承認されましたので、お知らせいたします。
 昨年10月、綱紀事案処理体制の再構築により、新たに「綱紀審査会」が設置され(平成17年10月6日)、これに合わせて「綱紀審査会運営細則」を制定いたしました。この細則第5条の中で、処分等の公平性を担保するために「懲戒処分の量定に関する考え方」を定め、綱紀審査会はこれを参考として審査事案に応じた処分内容等を決定することにし、懲戒処分の量定に関するガイドラインを導入することにしました。これを受け、今般、同プロジェクトチームにおいて、綱紀審査会の意見を参考に本考え方を制定したものであります。
 ガイドラインの審議に当たっては、自主規制団体である本会の懲戒と金融庁が行う行政処分(平成17年3月31日付け「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」)との関係をどのように考えるかを検討し、同一の事案に対しては、本会と金融庁の懲戒の量定に極端なアンバランスが生じないようにすることが適当であると考え、その上で懲戒の対象となる行為の範囲及び構成要件についても量定との関係が明確なものとなるようにしております。
 本考え方は、綱紀審査会が綱紀事案を審理しその処分を決定する場合、また、綱紀審査会の調査部会が処分案を策定するときの指針となるものであります。そのため、従前の綱紀委員会がこれまでに扱った処分事例の審議内容と処分内容を参考に、個別事案における種々の考慮事項を念頭に置いて、処分の基本となる考え方とそれに対する処分の加重、軽減の程度の目途を示しております。ただし、本考え方は、あくまでも綱紀審査会及び同調査部会の判断のガイドラインを示したものであって、個別事案についての綱紀審査会及び同調査部会の量定判断を拘束するものではないことを申し添えます。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する