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専門情報

公認会計士・監査審査会による品質管理レビューに関する検査結果に対する日本公認会計士協会の改善措置の公表について

[掲載日]
2005年06月24日

常務理事 友永 道子

 日本公認会計士協会は、公認会計士・監査審査会から、公認会計士法第49条の4第2項の規定により委任された同法第46条の12第1項の規定に基づき、 平成17年3月23日から25日までの3日間、平成17年3月14日を検査基準日として、検査を受けました。
 この検査は、当協会が平成16年度に実施した品質管理レビューのうち、5案件を中心として協会の品質管理レビューの実施状況等の検査を受けたものです。
 当協会は、この検査結果の通知書を平成17年5月25日に受領し、品質管理委員会において当該通知書で改善を要すると指摘された事項について、改善措置 を検討し、今後の品質管理レビューをどのように改善するかを「検査結果に対する改善措置」としてまとめ、6月24日に同審査会に報告しましたので、ここに その内容を公表します。

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無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

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