専門情報
法規委員会研究報告第3号監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について
- [掲載日]
- 2003年07月22日
- [号数]
- 3号
常務理事 富山 正次
我が国における職業専門家としての公認会計士の業務は多様化してきており、財務諸表監査のほか、国際監査基準などで規定する「財務諸表に対するレビュー業務」、「合意された手続Agreed-upon Procedures)」及び「調製(Compilation)」業務又はこれらに類似した業務が実務として実施され、その対象範囲が拡大しております。
一方では、経済情勢の変化に伴う企業活動の多様化と複雑化、公認会計士の役割に対する社会の注目と期待の高まり、監査人に対する損害賠償請求訴訟の増加など、公認会計士の業務を取り巻く環境は著しく変化してきております。
このような環境の中で法規委員会では、公認会計士が行う監査、レビュー、合意された手続及び調製の各業務に関連する契約書の作成に際して留意すべき要件等についてのガイドラインを示すことを目的として本研究報告を取りまとめました。
本研究報告では、監査に関して従来の定型的約款による方式によらず、契約書にすべての契約内容を織り込む方式を提示している。これは、監査契約書作成の本来の目的が、契約書を通じて契約当事者が監査の本質的属性からくる公認会計士の責任とその限界を明らかにすることにあり、この目的を達成のためには契約書にすべての契約内容を記載することが、より効果的であると考えたことによるものであります。
また、監査及びレビュー等関連業務について同様な観点から契約書作成に際して留意すべき事項や内容を織り込んだ作成例を提示しております。なお、利用に当たっては、適宜、追加・削除・修正されることを想定しています。
一方では、経済情勢の変化に伴う企業活動の多様化と複雑化、公認会計士の役割に対する社会の注目と期待の高まり、監査人に対する損害賠償請求訴訟の増加など、公認会計士の業務を取り巻く環境は著しく変化してきております。
このような環境の中で法規委員会では、公認会計士が行う監査、レビュー、合意された手続及び調製の各業務に関連する契約書の作成に際して留意すべき要件等についてのガイドラインを示すことを目的として本研究報告を取りまとめました。
本研究報告では、監査に関して従来の定型的約款による方式によらず、契約書にすべての契約内容を織り込む方式を提示している。これは、監査契約書作成の本来の目的が、契約書を通じて契約当事者が監査の本質的属性からくる公認会計士の責任とその限界を明らかにすることにあり、この目的を達成のためには契約書にすべての契約内容を記載することが、より効果的であると考えたことによるものであります。
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