専門情報
電子化された会計帳簿の監査対応」について
- [掲載日]
- 2001年03月21日
- [号数]
- 21号
常務理事 小澤 勲
電子帳簿保存法の施行により、多くの企業がその申請を行い、コンピュータのハードディスク等の電子媒体上に記録された会計帳簿を正規の帳簿としている。こうした電子化された会計帳簿に対してオンライン端末機を使用して監査を行うことが多くなってきている。本研究報告は、このような電子化された会計帳簿を対象とした監査を実施するに際しての留意事項を個別の監査手続に係わらせて整理したものである。
なお企業においてはこうした帳簿の電子化のほか、監査証跡としての原始証憑が電子化されたり、EDINET(有価証券報告書等の電子開示)やその情報を自由に加工できるXBRL(extensible business reporting language)等、今後も一層のIT化が進む方向にある。これらの企業のIT化に対して、監査上は監査可能性の観点から企業の情報システムに合わせた適切な監査アプローチを採用し、情報システムの内部統制の有効性の評価を適切に行うことが一層重要になってきている。更に企業の情報システムを監査上も積極的に活用して監査業務のIT化を図っていくことも重要である。本研究報告をこうした監査業務の参考にしていただきたい。
なお企業においてはこうした帳簿の電子化のほか、監査証跡としての原始証憑が電子化されたり、EDINET(有価証券報告書等の電子開示)やその情報を自由に加工できるXBRL(extensible business reporting language)等、今後も一層のIT化が進む方向にある。これらの企業のIT化に対して、監査上は監査可能性の観点から企業の情報システムに合わせた適切な監査アプローチを採用し、情報システムの内部統制の有効性の評価を適切に行うことが一層重要になってきている。更に企業の情報システムを監査上も積極的に活用して監査業務のIT化を図っていくことも重要である。本研究報告をこうした監査業務の参考にしていただきたい。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。