専門情報

会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」、同第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」、同第9号「持分法会計に関する実務指針」、「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について

掲載日
2014年02月24日
常務理事 小倉 加奈子

  日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成26年2月12日に開催されました常務理事会の承認を受けて、下記の会計制度委員会報告等の改正を平成26年2月24日付けで公表しましたのでお知らせします。

  本改正は、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、以下の関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったものです。

 

<改正する会計制度委員会報告等>

(1) 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」

(2) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」

(3) 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

(4) 会計制度委員会報告第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」

(5) 会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」

(6) 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」

(7) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A

(8) 金融商品会計に関するQ&A

<主な改正内容>

1.支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額の会計処理の変更(資本剰余金に計上)に伴う連結手続の修正及び以下の処理

① 親会社の持分変動による差額(資本剰余金)に関連する法人税等の処理(上記(2)第39項、第57-2項及び設例4-2)

② 追加取得や子会社の時価発行増資等により生じた資本剰余金に係る一時差異と会計処理(上記(2)第40項、第40-2項、設例3等)

③ 支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一部売却し、持分法適用関連会社となった場合におけるのれんの取扱い(上記(3)第45-2項、第66-6項、設例5及び設例6)

④ 子会社株式を売却し連結範囲から除外する場合に過去に計上した資本剰余金の処理(上記(3)第49-2項及び第68-2項)

⑤ 子会社株式の一部売却(支配は継続)に伴う為替換算調整勘定の処理(上記(1)第42-3項、第76項及び設例13)

2.取得関連費用が発生時の費用処理とされたことに伴う以下の処理

① 子会社株式を売却し持分法適用関連会社となった場合における付随費用の処理(上記(3)第46-2項)

② 子会社株式を売却しその他有価証券となった場合における付随費用の処理(上記(3)第46-2項)

③ 持分法適用非連結子会社の会計処理(上記(6)第2-2項及び第3-2項)

3.その他

① 複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合の取扱い(上記(3)第7-3項、第7-4項及び第66-4項)

② 連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部売却に関するキャッシュ・フローの区分(上記(5)第9-2項及び設例)

 

  本改正の取りまとめに当たっては、平成25年11月11日から12月6日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。なお、公開草案に寄せられた主な意見の概要と日本公認会計士協会のそれらに対する対応は、別紙(注)のとおりです。

 

会計制度委員会報告第7号の訂正とお詫び(平成26年4月1日)PDFファイル(PDF・7P・82.7KB)

会計制度委員会報告等の訂正とお詫び(平成26年5月30日)PDFファイル(PDF・9P・77.9KB)

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ