専門情報
「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」の改正について
- [掲載日]
- 2006年09月12日
- [意見募集期限]
- 平成18年10月2日
常務理事 手塚 仙夫
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、企業会計基準委員会から平成18年9月8日付けで公表された実務対応報告第20号「投資事業組合に対
する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第20号」という。)に合わせて、「連結財務諸表における子会社等の範
囲の決定に関するQ&A」の見直しを行うこととし、このたび、一通りのとりまとめが終わったため、草案を公開し広く意見を求めることといたしました。
本公開草案は、実務対応報告第20号で投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用についての実務上の取扱いが明らかにされたことから、次の監査上の留意事項等に係るQ及びAを追加することとしております。
(1) 投資事業組合が子会社又は関連会社に該当するか否かを判断する上での規定
(2) 投資事業組合の実態を把握する上での留意点
(3) 複数の投資事業組合を経由して投資がなされている場合の監査上の留意点
(4) 「緊密な者」又は「同意している者」が業務執行の権限を有しているかどうかの判断に
おける監査上の留意点
(5) 投資事業組合を連結する場合の、連結財務諸表監査上の監査手続
なお、本改正に伴い、表題を「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」と改めることとしています。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成18年10月2日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
本公開草案は、実務対応報告第20号で投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用についての実務上の取扱いが明らかにされたことから、次の監査上の留意事項等に係るQ及びAを追加することとしております。
(1) 投資事業組合が子会社又は関連会社に該当するか否かを判断する上での規定
(2) 投資事業組合の実態を把握する上での留意点
(3) 複数の投資事業組合を経由して投資がなされている場合の監査上の留意点
(4) 「緊密な者」又は「同意している者」が業務執行の権限を有しているかどうかの判断に
おける監査上の留意点
(5) 投資事業組合を連結する場合の、連結財務諸表監査上の監査手続
なお、本改正に伴い、表題を「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」と改めることとしています。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成18年10月2日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
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