専門情報
「簡便法適用会社における数理計算上の差異及び過去勤務債務に相当する額の遅延認識に係る当面の取扱い」について
- [掲載日]
- 2001年04月06日
副会長 奥山 章雄
平成13年2月28日付けで公表致しましたリサーチ・センター審理情報No.16「退職給付信託について」のA3において、簡便法適用会社には数理計算上の差異がないため、退職給付信託の運用損益に関する遅延認識がない旨を明らかにしました。
この取扱いについて、簡便法適用企業が、原則法適用企業より、厳しい扱いを受けるのは不合理であるとの批判が出されました。数理計算上の差異や過去勤務 債務の遅延認識は、元来損失を繰り延べる趣旨のものではありませんので、この批判は当を得ておりませんが、3月決算処理が到来している中で、適用初年度に おいて次のように扱うことが適当と考えられますので、その取扱いを公表することといたしました。
なお、簡便法における数理計算上の差異及び過去勤務債務の遅延認識に関し、実務指針を見直す必要があるかどうかは今後の検討課題であります。
この取扱いについて、簡便法適用企業が、原則法適用企業より、厳しい扱いを受けるのは不合理であるとの批判が出されました。数理計算上の差異や過去勤務 債務の遅延認識は、元来損失を繰り延べる趣旨のものではありませんので、この批判は当を得ておりませんが、3月決算処理が到来している中で、適用初年度に おいて次のように扱うことが適当と考えられますので、その取扱いを公表することといたしました。
なお、簡便法における数理計算上の差異及び過去勤務債務の遅延認識に関し、実務指針を見直す必要があるかどうかは今後の検討課題であります。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。