専門情報
電子開示制度により有価証券報告書等を提出する場合の監査上の留意点について
- [掲載日]
- 2001年05月14日
常務理事 伊藤 大義
ご承知のとおり、平成13年6月から金融庁による電子開示制度(以下「EDINET」という。)が任意適用され、平成16年6月から強制適用されます。
このため、協会においても、電子開示研究プロジェクトチーム(構成員長 金井 淨)を中心に、EDINETにより有価証券報告書等を提出する場合における監査上の留意点について検討しておりましたが、今般、内閣府令第49号(JICPAジャーナル7月号掲載予定)の施行に伴い、次の監査上の留意点を取りまとめ会員に周知することといたしま した。
なお、被監査会社が有価証券報告書等を電子データ化して作成し、金融庁に提出する場合であっても、それに先立ち監査人は、従来どおり、金融庁に提出する最終の有価証券報告書等と同一のものを紙媒体によって入手し、これに綴り込まれた監査報告書に署名・捺印後、会社に渡すことにより原本たる監査報告書を確定させる必要があることにご留意ください。
最後に、この取扱いについては関係者と協議済みであることを申し添えます。
このため、協会においても、電子開示研究プロジェクトチーム(構成員長 金井 淨)を中心に、EDINETにより有価証券報告書等を提出する場合における監査上の留意点について検討しておりましたが、今般、内閣府令第49号(JICPAジャーナル7月号掲載予定)の施行に伴い、次の監査上の留意点を取りまとめ会員に周知することといたしま した。
なお、被監査会社が有価証券報告書等を電子データ化して作成し、金融庁に提出する場合であっても、それに先立ち監査人は、従来どおり、金融庁に提出する最終の有価証券報告書等と同一のものを紙媒体によって入手し、これに綴り込まれた監査報告書に署名・捺印後、会社に渡すことにより原本たる監査報告書を確定させる必要があることにご留意ください。
最後に、この取扱いについては関係者と協議済みであることを申し添えます。
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