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専門情報

「生命保険会社における中間監査報告書の文例について」

[掲載日]
2005年11月10日
[号数]
4号

常務理事 手塚仙夫

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成17年11月10日に開催された理事会の承認を受けて、業種別委員会研究報告第4号「生命保険会社における中間監査報告書の文例について」を公表することといたしました。
 平成15年5月に改正された保険業法第110条第1項により、生命保険会社は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から事業年度ごとに中間業務報 告書を作成し、内閣総理大臣に提出することが義務付けられました。中間業務報告書には、中間事業報告書(株式会社にあっては中間営業報告書)、中間貸借対 照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書(以下、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書を「中間財務諸表」とい う。)等を記載することが求められています(保険業法第110条第2項に規定する子会社等を有する場合には、中間連結財務諸表も必要となります。)。
 本研究報告は、上述の中間財務諸表及び中間連結財務諸表について、法令上、監査証明は求められていないものの、生命保険会社が自発的に監査証明を受ける 場合が想定されるため、これらの中間財務諸表及び中間連結財務諸表に係る監査証明を行う場合の中間監査報告書の文例について、実務の参考に資するために示 したものです。

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