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「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に(公開草案)等の公表関する公認会計士等による証明書発行業務に関する実務指針」(公開草案)等の公表
- [掲載日]
- 2006年02月10日
- [意見募集期限]
- 平成18年3月3日
常務理事 手塚 仙夫
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成18年1月31日に経済産業省令として「電気事業託送供給等収支計算規則」及び「一般電気事業部門別収支計算規則」が公布・施行されたことに伴い、次の公開草案を公表し、広く意見を募集することといたしました。
(1) 業種別委員会報告「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に関する公認会計士等による証明書発行業務に関する実務指針」(公開草案)
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第24条の5により「電気事業託送供給等収支計算規則」(平成18年経済産業省令第2号)に基づき、一般電気事業者は、平成18年3月31日以後終了する事業年度から同規則に定める様式により送配電部門収支計算書等を作成し、公認会計士等よる証明書を得ることが義務付けられました。本報告は、公認会計士又は監査法人が実施する送配電部門収支計算書等に係る証明書発行業務の具体的かつ個別的指針となるものです。
(2) 「業種別監査委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」の改正について」(公開草案)
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第34条の2により、平成12年4月1日に施行された「部門別収支計算規則」に代わり、新たに「一般電気事業部門別収支計算規則」(平成18年経済産業省令第3号)が施行され、同規則に基づき部門別収支計算書を作成し公認会計士等の証明書を得ることとなったため、業種別監査委員会報告を改正することとしたものです。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成18年3月3日(金)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
(1) 業種別委員会報告「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に関する公認会計士等による証明書発行業務に関する実務指針」(公開草案)
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第24条の5により「電気事業託送供給等収支計算規則」(平成18年経済産業省令第2号)に基づき、一般電気事業者は、平成18年3月31日以後終了する事業年度から同規則に定める様式により送配電部門収支計算書等を作成し、公認会計士等よる証明書を得ることが義務付けられました。本報告は、公認会計士又は監査法人が実施する送配電部門収支計算書等に係る証明書発行業務の具体的かつ個別的指針となるものです。
(2) 「業種別監査委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」の改正について」(公開草案)
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第34条の2により、平成12年4月1日に施行された「部門別収支計算規則」に代わり、新たに「一般電気事業部門別収支計算規則」(平成18年経済産業省令第3号)が施行され、同規則に基づき部門別収支計算書を作成し公認会計士等の証明書を得ることとなったため、業種別監査委員会報告を改正することとしたものです。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成18年3月3日(金)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
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