専門情報
「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に関する公認会計士等による証明書発行業務に関する実務指針」等の公表について
- [掲載日]
- 2006年03月27日
- [号数]
- 34号
常務理事 手塚 仙夫
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成18年3月17日に開催された理事会の承認を受けて、次の委員会報告を公表することといたしました。
(1) 業種別委員会報告第34号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に関する公認会計士等による証明書発行業務に関する実務指針」
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第24条の5により「電気事業託送供給等収支計算規則」(平成18年 経済産業省令第2号)に基づき、一般電気事業者は、平成18年3月31日以後終了する事業年度から同規則に定める様式により送配電部門収支計算書等を作成 し、公認会計士等による証明書を得ることが義務付けられました。本実務指針は、公認会計士等が実施する送配電部門収支計算書等に係る証明書発行業務の具体 的かつ個別的指針となるものです。
(2)「業種別監査委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」の改正について」
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第34条の2により、平成12年4月1日に施行された「部門別収支計算規則」に代わり、新たに「一般電 気事業部門別収支計算規則」(平成18年 経済産業省令第3号)が施行され、同規則に基づき部門別収支計算書を作成し公認会計士等の証明書を得ることとなったため、業種別監査委員会報告第22号を 改正することにいたしました。
(1) 業種別委員会報告第34号「一般電気事業者が作成する送配電部門収支計算書等に関する公認会計士等による証明書発行業務に関する実務指針」
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第24条の5により「電気事業託送供給等収支計算規則」(平成18年 経済産業省令第2号)に基づき、一般電気事業者は、平成18年3月31日以後終了する事業年度から同規則に定める様式により送配電部門収支計算書等を作成 し、公認会計士等による証明書を得ることが義務付けられました。本実務指針は、公認会計士等が実施する送配電部門収支計算書等に係る証明書発行業務の具体 的かつ個別的指針となるものです。
(2)「業種別監査委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」の改正について」
平成17年4月1日に施行された改正電気事業法第34条の2により、平成12年4月1日に施行された「部門別収支計算規則」に代わり、新たに「一般電 気事業部門別収支計算規則」(平成18年 経済産業省令第3号)が施行され、同規則に基づき部門別収支計算書を作成し公認会計士等の証明書を得ることとなったため、業種別監査委員会報告第22号を 改正することにいたしました。
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