専門情報
「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する職業的に資格のある会計監査人による証明書について」の改正について」
- [掲載日]
- 2006年05月18日
- [号数]
- 11号
常務理事 手塚 仙夫
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成18年5月18日に開催された理事会の承認を受けて、「業種別監査委員会報告第11号「大口供給を行う一般
ガス事業における部門別収支計算書に関する職業的に資格のある会計監査人による証明書について」の改正について」を公表することといたしました。
当協会は、平成16年11月29日付けで企業会計審議会から公表された「財務諸表等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」において、公認会計士が 行う保証業務のあり方が明らかにされたことを受けて、「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」(公開草案)を公表するなど、公認会計士等の保証 業務等についての指針の整備を進めております。
本改正は、上記の意見書等に基づき、ガス事業部門別収支計算書の証明書発行業務について見直しを行うとともに、平成16年4月のガス事業法の改正に合わせるため、根拠法令等の用語の見直しを行っております。
なお、ガス事業法施行規則の改正により大口供給の定義が変更されたため、部門別収支計算書に関する公認会計士等による証明書を得なければならない一般ガス事業者の範囲が拡大されておりますのでご留意ください。
当協会は、平成16年11月29日付けで企業会計審議会から公表された「財務諸表等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」において、公認会計士が 行う保証業務のあり方が明らかにされたことを受けて、「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」(公開草案)を公表するなど、公認会計士等の保証 業務等についての指針の整備を進めております。
本改正は、上記の意見書等に基づき、ガス事業部門別収支計算書の証明書発行業務について見直しを行うとともに、平成16年4月のガス事業法の改正に合わせるため、根拠法令等の用語の見直しを行っております。
なお、ガス事業法施行規則の改正により大口供給の定義が変更されたため、部門別収支計算書に関する公認会計士等による証明書を得なければならない一般ガス事業者の範囲が拡大されておりますのでご留意ください。
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