専門情報
非営利法人委員会報告「特例民法法人における監査報告書の文例」 (公開草案)の公表について
- [掲載日]
- 2009年11月11日
- [意見募集期限]
- 平成21年12月1日(火)
常務理事 亀岡 保夫
平成20年12月1日の公益法人制度改革関連三法の施行によって、従来の公益法人は自動的に特例民法法人となり、施行後5年の間に公益社団法人・公益財団法人への認定又は一般社団法人・一般財団法人への認可等を行うこととされました。
特例民法法人については、従前の取扱いが継続されることとなりますが、内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官通知「特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について(通知)」が平成21年3月27日に発出され、この通知において特例民法法人が平成20年公益法人会計基準を採用した場合の公認会計士監査の取扱いが示されました。
非営利法人委員会では、特例民法法人の監査報告書の文例について検討し、このたび一応の取りまとめを終えたことから、非営利法人委員会報告「特例民法法人における監査報告書の文例」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成21年12月1日(火)までに、下記に、電子メール又はFAXによりお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
特例民法法人については、従前の取扱いが継続されることとなりますが、内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官通知「特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について(通知)」が平成21年3月27日に発出され、この通知において特例民法法人が平成20年公益法人会計基準を採用した場合の公認会計士監査の取扱いが示されました。
非営利法人委員会では、特例民法法人の監査報告書の文例について検討し、このたび一応の取りまとめを終えたことから、非営利法人委員会報告「特例民法法人における監査報告書の文例」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成21年12月1日(火)までに、下記に、電子メール又はFAXによりお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
担当事務局: 日本公認会計士協会
業務本部 非営利会計・監査・法規・制度グループ
電子メール: hieirikaikei@jicpa.or.jp
F A X: 03-5226-3356
問 合 せ: 03-3515-1129
業務本部 非営利会計・監査・法規・制度グループ
電子メール: hieirikaikei@jicpa.or.jp
F A X: 03-5226-3356
問 合 せ: 03-3515-1129
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。