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消費生活協同組合監査契約書及び監査約款のひな型の公表について

掲載日
2009年10月08日
常務理事 亀岡 保夫
平成19年改正消費生活協同組合法によって、一定の要件を満たす消費生活協同組合に会計監査人の設置が義務付けられたことから、法規委員会研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」に基づき、消費生活協同組合監査契約書及び監査約款のひな型を新たに作成いたしました。

1.法定監査の導入時期について
 法定監査の導入時期は、平成21年4月1日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時からとされています(消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年5月16日法律第47号)附則第14条)。

2.責任限定契約の有無について
 消費生活協同組合法と同様に法人機関として会計監査人に関する規定がある会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、会計監査人は責任限定契約を締結できる旨の条項が定められています。
 しかしながら、消費生活協同組合法では、責任限定契約に関する条項がないことから、消費生活協同組合の会計監査人は、責任限定契約を締結できないことに留意する必要があります。

3.利用上の留意点について
 個人用の様式と、監査法人用については指定社員制度の有無により2つの様式と、以下のとおり合計3つの様式を作成いたしました。
様式1:個人用
様式2:監査法人用
様式3:監査法人用-指定社員制度利用
 なお、これらの監査契約書ひな型は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しています。
以  上
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