専門情報

「継続企業の前提」に関連する実務指針改正案に対するご意見の募集について

掲載日
2009年04月06日
号数
74,75,76,22,3,25,27,28号
常務理事 森   公 高 常務理事 篠 原   真

 企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)について、監査人が検討を行うことについては、平成14年の監査基準の改訂に際して導入されたものでありますが、今般、国際的な基準との整合性等を踏まえ、企業会計審議会において監査基準の改訂の検討が行われ、平成21年3月26日付けで「監査基準の改訂について」(公開草案)が公表されました。また、3月27日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されております。

 平成21年3月末決算に係る財務諸表からの適用が予定されていることを踏まえ、日本公認会計士協会では、継続企業の前提に関する実務に混乱が生じないよう、緊急にこれら改正案に関連する実務指針の見直しを検討してまいりました。このたび、一応の結論が得られましたので、次の実務指針の一部改正案について、広く意見を求めることといたしました。
 
(監査・保証実務委員会報告関係)
・ 第74号「継続企業の前提に関する開示について」の改正について
・ 第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
・ 第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について

(監査基準委員会報告書関係)
・ 第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」の改正について
・ 第3号「経営者による確認書」の改正について
・ 第25号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」の改正について
・ 第27号「監査計画」の改正について
・ 第28号「監査リスク」の改正について 

 継続企業の前提に関する注記について、現行の財務諸表等規則では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記を要することになりますが、これを改め、今回の改正案では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとしております。
 
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 
④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
 
 これにあわせて監査基準改訂案では、監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととしております。 
 
 前述の実務指針は、監査基準及び財務諸表等規則等と同様に、平成21年3月末決算に係る財務諸表(四半期財務諸表、中間財務諸表を除く。)からの適用を予定しております。本改正案についてご意見がございましたら、平成21年4月13日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。 

担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部
    企業会計・監査・保証グループ
電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp 
F A X:03-5226-3355 
問合せ先:03-3515-1128

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