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学校法人委員会報告「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」(公開草案)の公表について
- [掲載日]
- 2009年01月21日
- [意見募集期限]
- 平成21年2月12日(木)
常務理事 佐野 慶子
平成19年9月30日に金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)が施行され、同法施行令(昭和40年政令第321号)において、一定の要件を満たす学校債が有価証券として指定されたことから、金商法上の有価証券(みなし有価証券を含む。)に該当する学校債(金商法第2条第1項第二十一号、第2項第七号)が一定の要件を満たす場合、投資者保護のため、学校債を募集する学校法人に対して開示義務が課されることとなりました。
金商法により財務諸表等の開示義務がある学校法人(以下「有価証券発行学校法人」という。)は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に基づく計算書類とは別に、「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年文部科学省令第36号)に従って財務諸表を作成しなければならず、この財務諸表は金商法に基づく監査対象となります。
金商法監査において作成する監査報告書は監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」に従って、また、監査意見の表明に当たって入手する理事者による確認書は監査基準委員会報告書第3号「経営者による確認書」に従って作成することとなることから、実務上の便宜を図るため、有価証券発行学校法人監査に係る監査報告書及び理事者確認書の記載例について検討しておりましたが、このたび一応の取りまとめを終えたことから、学校法人委員会報告「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成21年2月12日(木)までに、下記に、電子メール又はFAXによりお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
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