ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです
サイト内移動メニューへジャンプ
本文へジャンプ
フッターメニューへジャンプ
ここからサイト内移動メニューです
サイト内移動メニューをスキップしてサイトの現在地表示へジャンプ

専門情報

「監査基準委員会報告書第3号「経営者による確認書」の一部改正について」の公表について

[掲載日]
2008年10月31日
[号数]
3号

常務理事 篠原  真

 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、経営者による確認書に関する実務上の指針として監査基準委員会報告書第3号「経営者による確認書」(以下「第3号」という。)を公表しています。しかしながら、第3号は、最後に改正した時期が平成16年3月17日であり、例えばその後に公表された監査基準委員会報告書第34号「関連当事者の監査」(平成18年3月30日公表)及び監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」(平成18年10月24日公表、平成20年3月25日最終改正)には経営者による確認書へ追加で記載を求める事項があります。
 監査基準委員会では、これらの整合を図るための一部改正の検討を行い、平成20年7月25日の公開草案の公表を経て、このたびその取りまとめが終わったため、「監査基準委員会報告書第3号「経営者による確認書」の一部改正について」として公表することといたしました。
 本報告書は、平成20年9月30日以後終了する事業年度に係る監査及び中間会計期間に係る中間監査から適用されることを申し添えます。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する