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会計制度委員会報告第1号「セグメント情報の開示に関する会計手法」の改正について
- [掲載日]
- 2008年10月07日
常務理事 市 村 清
日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成20年10月7日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「会計制度委員会報告第1号「セグメント情報の開示に関する会計手法」の改正について」を同日付けで公表いたしましたので、お知らせいたします。
今回の改正は、企業会計基準委員会から公表されました企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」等を受けて行ったものです。企業会計基準適用指針第14号では、四半期連結財務諸表におけるセグメント情報の注記に当たり、四半期連結会計期間において四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則及び手続を変更した場合並びにセグメンテーションの方法等を変更した場合には、年度での記載に準じた記載方法により、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響額を記載することとされています。この場合、変更を行った四半期連結会計期間以後に記載される影響額は、期首からの累計期間に係るセグメント情報に与えている影響額を記載することになることを本改正で追加いたしました。
本改正は、平成20年10月7日から適用されます。
今回の改正は、企業会計基準委員会から公表されました企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」等を受けて行ったものです。企業会計基準適用指針第14号では、四半期連結財務諸表におけるセグメント情報の注記に当たり、四半期連結会計期間において四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則及び手続を変更した場合並びにセグメンテーションの方法等を変更した場合には、年度での記載に準じた記載方法により、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響額を記載することとされています。この場合、変更を行った四半期連結会計期間以後に記載される影響額は、期首からの累計期間に係るセグメント情報に与えている影響額を記載することになることを本改正で追加いたしました。
本改正は、平成20年10月7日から適用されます。
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