専門情報
「監査事務所における品質管理」
- [掲載日]
- 2006年03月30日
- [号数]
- 1号
副会長 増田 宏一
品質管理基準委員会から答申のありました「品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」」が、去る3月17日の理事会で承認されまし
たのでお知らせいたします。この答申は、平成17年9月9日付けの会長からの諮問「会則第30条の3に規定する事務所における品質管理に係る指針を検討作
成されたい。」に対するものであります。
企業会計審議会では、品質管理に関する基準の具体化・厳格化を図るため、監査基準の改訂に加えて、独立した品質管理の基準である「監査に関する品質管理 基準」を設けることとし、「監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」(以下「意見書」という。)を平成17年10月28日付けで公表しました。本報 告書は、意見書のうち監査事務所における品質管理に関する実務上の指針について取りまとめたものです。
本報告書は、平成18年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されます。また、平成18年3月決算に係る財務諸表の監査から意見書を早期に実施する場合は、これにあわせ早期適用するものとしております。
なお、本報告書の発効に伴い、監査基準委員会報告書第12号「監査の品質管理」は廃止されますが、本報告書を適用する前の事業年度においては同第12号が適用されることとなります。
企業会計審議会では、品質管理に関する基準の具体化・厳格化を図るため、監査基準の改訂に加えて、独立した品質管理の基準である「監査に関する品質管理 基準」を設けることとし、「監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」(以下「意見書」という。)を平成17年10月28日付けで公表しました。本報 告書は、意見書のうち監査事務所における品質管理に関する実務上の指針について取りまとめたものです。
本報告書は、平成18年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されます。また、平成18年3月決算に係る財務諸表の監査から意見書を早期に実施する場合は、これにあわせ早期適用するものとしております。
なお、本報告書の発効に伴い、監査基準委員会報告書第12号「監査の品質管理」は廃止されますが、本報告書を適用する前の事業年度においては同第12号が適用されることとなります。
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