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PCAOB監査基準第1号の翻訳完了について(お知らせ)-PCAOB監査基準第1号「監査人の報告書におけるPCAOB基準に対する言及」-
- [掲載日]
- 2005年07月15日
- [号数]
- 1号
日本公認会計士協会 国際委員会
このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせいたします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。
記
PCAOB監査基準第1号
「監査人の報告書におけるPCAOB基準に対する言及」
(“Auditing Standard No. 1 - References in Auditors' Reports to the Standards of the Public Company Accounting Oversight Board”)
2003年12月PCAOB公表、2004年5月SEC承認
[概 略]
本基準は、監査人に、PCAOBの基準に準拠して業務を実施するときはいつでも、監査基準第1号の発効後に発行又は再発行された発行体の財務諸表に係る監査人の報告書において、当該業務が「PCAOB基準(合衆国)」に準拠して行われたことを、述べることを要求する。
これにより、監査人の報告書における、従前の「一般に公正妥当と認められる監査基準」等の言及はされないことになる。
本基準は、SECによる本監査基準承認から10日目以降に発行又は再発行される監査人の報告書に対し効力を生じる。
PCAOB監査基準第1号
「監査人の報告書におけるPCAOB基準に対する言及」
(“Auditing Standard No. 1 - References in Auditors' Reports to the Standards of the Public Company Accounting Oversight Board”)
2003年12月PCAOB公表、2004年5月SEC承認
[概 略]
本基準は、監査人に、PCAOBの基準に準拠して業務を実施するときはいつでも、監査基準第1号の発効後に発行又は再発行された発行体の財務諸表に係る監査人の報告書において、当該業務が「PCAOB基準(合衆国)」に準拠して行われたことを、述べることを要求する。
これにより、監査人の報告書における、従前の「一般に公正妥当と認められる監査基準」等の言及はされないことになる。
本基準は、SECによる本監査基準承認から10日目以降に発行又は再発行される監査人の報告書に対し効力を生じる。
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