専門情報
「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)の公表について
- [掲載日]
- 2008年06月25日
- [意見募集期限]
- 平成20年7月16日(水)
常務理事 森 公 高
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち会計上の取扱いに関する部分が企業会計基準適用指針第22号に取り込まれ、また、監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分が監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」に統合される予定であることを踏まえ、「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の見直しを検討してまいりました。このたび、一応の結論が得られましたので、「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案では、企業会計基準適用指針第22号においてベンチャーキャピタルなどの投資企業が他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合の明確化を行っていることから、それに対応するQ&Aを追加(Q20参照)したほか、所要の改正を行っております。
また、本改正に伴い、表題を「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」と改めることとしております。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成20年7月16日(水)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部
企業会計・監査・保証グループ
電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp
F A X:03-5226-3355
問合せ先:03-3515-1128
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
※ 必ず押印のうえ郵送してください。