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監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の公表について
- [掲載日]
- 2007年10月24日
- [号数]
- 82号
常務理事 森 公 高
監査・保証実務委員会から答申のありました「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」が、平成19年10月3日の常務理事会において承認され、10月24日付けで公表いたしましたのでお知らせします。
本報告は、本年9月30日から施行された金融商品取引法をはじめとする財務報告に係る内部統制の関係法令及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(平成19年2月15日 企業会計審議会)を踏まえ、監査人が実施する財務報告に係る内部統制の監査における実務上の取扱いとして、具体的な監査手続、留意すべき事項、監査報告書の文例等を取りまとめたものです。
本報告の取りまとめに当たっては、平成19年7月18日から8月13日までの間、草案を公開し、広く一般に意見を求め、寄せられたご意見等を検討してまいりました。ご意見等の多くは、記載の趣旨や個々の状況に照らした場合の考え方や取扱いの確認、より詳細又は明確な記載を求めるもの等でありました。これらの貴重なご意見等を慎重かつ詳細に検討した結果、より明確又は正確にするための追加記載等公開草案から修正を加えております。また、公開草案公表後、内部統制府令、同ガイドライン、Q&Aが公布等されたことを受け、これらに対応するため追加記載等を行っております。
今般、我が国においては、金融商品取引法により新たに内部統制報告制度が導入されます。前述の意見書では、その評価・監査においても過度な対応とならぬよう、先行して制度が導入された米国における運用の状況等も検証した上で、トップ・ダウン型のリスク・アプローチの活用など具体的に種々の方策が示されております。このため、監査人は、内部統制監査の実施に当たり、効果的かつ効率的な監査が行われるよう意見書をはじめ本報告を十分に踏まえてご対応ください。
なお、内部統制監査は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から実施されますが、適用初年度前における内部統制の構築等に向けて監査人が指摘を行う場合においても、本報告等を踏まえ、監査人の独立性にも配慮しつつ適切に行われる必要があることを申し添えます。
本報告は、本年9月30日から施行された金融商品取引法をはじめとする財務報告に係る内部統制の関係法令及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(平成19年2月15日 企業会計審議会)を踏まえ、監査人が実施する財務報告に係る内部統制の監査における実務上の取扱いとして、具体的な監査手続、留意すべき事項、監査報告書の文例等を取りまとめたものです。
本報告の取りまとめに当たっては、平成19年7月18日から8月13日までの間、草案を公開し、広く一般に意見を求め、寄せられたご意見等を検討してまいりました。ご意見等の多くは、記載の趣旨や個々の状況に照らした場合の考え方や取扱いの確認、より詳細又は明確な記載を求めるもの等でありました。これらの貴重なご意見等を慎重かつ詳細に検討した結果、より明確又は正確にするための追加記載等公開草案から修正を加えております。また、公開草案公表後、内部統制府令、同ガイドライン、Q&Aが公布等されたことを受け、これらに対応するため追加記載等を行っております。
今般、我が国においては、金融商品取引法により新たに内部統制報告制度が導入されます。前述の意見書では、その評価・監査においても過度な対応とならぬよう、先行して制度が導入された米国における運用の状況等も検証した上で、トップ・ダウン型のリスク・アプローチの活用など具体的に種々の方策が示されております。このため、監査人は、内部統制監査の実施に当たり、効果的かつ効率的な監査が行われるよう意見書をはじめ本報告を十分に踏まえてご対応ください。
なお、内部統制監査は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から実施されますが、適用初年度前における内部統制の構築等に向けて監査人が指摘を行う場合においても、本報告等を踏まえ、監査人の独立性にも配慮しつつ適切に行われる必要があることを申し添えます。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
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