専門情報

国際監査基準(ISA)の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2012年05月16日
日本公認会計士協会 国 際 委 員 会

 国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。

 なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org )から入手可能です。)であることにご留意ください。

 

 

1.国際監査基準第700号「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

原題:ISA 700 "Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、財務諸表に対して意見を形成する監査人の責任を扱っている。

本ISAはまた、財務諸表監査の結果を受けて発行される監査報告書の様式と内容も扱っている。

監査人の目的は、以下を行うことである。

(a) 入手した監査証拠から導き出される結論の評価に基づいて、財務諸表に対する意見を形成すること

(b) 意見の基礎も記載する書面による報告を通じて、当該意見を明瞭に表明すること

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

 

2.国際監査基準第705号「独立監査人の監査報告書における監査意見の修正」

原題:ISA 705 "Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、監査人が、ISA700に従って監査意見の形成を行う際に、財務諸表に対する監査意見に修正が必要になると結論付ける場合の状況において、適切な監査報告書を発行するための監査人の責任を扱っている。

監査人の目的は、以下の場合に必要となる、財務諸表に対する適切に修正した意見を明瞭に表明することである。

(a)  監査人が、入手した監査証拠に基づいて、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示があると結論付ける場合

(b)  監査人が、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないと結論付けるための、十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

 

3.国際監査基準第706号「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」

原題:ISA 706 "Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、監査人が、以下を行う必要があると考える場合の、監査報告書における追加的コミュニケーションを扱っている。

(a) 利用者が財務諸表を理解する基礎となるほど重要である、財務諸表に表示又は開示されている事項について利用者の注意を喚起する。

(b) 財務諸表に表示又は開示されていない、 監査、監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理解に関連するすべての事項について利用者の注意を喚起する。

監査人の目的は、財務諸表に対して意見を形成するに当たり、監査人が必要であると判断する場合に、監査報告書における明瞭で追加的なコミュニケーションを通じて、以下の事項について利用者の注意を喚起することである。

(a) 財務諸表に適切に表示又は開示されているものの、利用者が財務諸表を理解する基礎となるほどに重要である事項

(b) 監査、監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理解に関連する、必要に応じた、すべてのその他の事項

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

 

以 上

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