専門情報
国際監査基準(ISA)の翻訳完了について
- [掲載日]
- 2011年04月15日
日本公認会計士協会 国 際 委 員 会
国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)及び国際監査実務ステートメント(IAPS)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。
なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
記
1. 国際監査基準第210号「監査契約の約定項目の合意」
原題:ISA 210 " Agreeing the Terms of Audit Engagements "
原文公表:2009年3月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、経営者及び適切な場合の統治責任者と監査契約の約定項目を合意する際の、監査人の責任を扱っている。本ISAには、監査の一定の前提条件、すなわち、経営者及び適切な場合の統治責任者が負う責任が存在することの明確化も含まれている。
監査人の目的は、以下を通じて、実施すべき監査契約の基礎が合意されている場合にのみ、監査契約を締結又は継続することである。
(a) 監査の前提条件が存在するか否かを明確化すること
(b) 監査契約の約定項目に関して、監査人と、経営者及び適切な場合の統治責任者との間に、共通の理解が存在していると確認すること
本ISAは、2009年12月15日以降に開始する事業年度の財務諸表監査から発効する。
以 上
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