専門情報

国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2013年08月14日
号数
ISA402,ISAE3402号
日本公認会計士協会 国際委員会

  国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。

  なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。

 

 

1.国際監査基準第402号「受託会社を利用する事業体に関する監査上の考慮事項」

原題:ISA 402 "Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization"

原文公表:2009年4月

[概  略]

本国際監査基準(ISA)は、委託会社が受託会社の業務を利用する場合の、委託会社監査人の十分かつ適切な監査証拠を入手する責任を取り扱っている。

特に、本基準は、委託会社監査人が、重要な虚偽表示のリスクを識別し評価するのに十分な、監査に関連する内部統制を含む、委託会社の理解を得るに当たっての、また、それらのリスクに対応する追加の監査手続を立案し実施するに当たっての、ISA第315号とISA第330号の適用方法を詳述している。

委託会社が受託会社の業務を利用する場合、委託会社監査人の目的は以下を行うことである。

(a) 受託会社の提供する業務の種類と重要度、及び監査に関連する委託会社の内部統制にそれらが与える影響について、重要な虚偽表示のリスクを識別し評価するために十分に理解すること。

(b) 当該リスクに対応する監査手続を立案し実施すること。

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

 

2.国際保証業務基準第3402号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」

原題:ISAE 3402 "Assurance Reports on Controls at a Service Organization"

原文公表:2009年12月

[概  略]

本国際保証業務基準(ISAE)は、委託会社の財務報告に係る内部統制に関連する可能性が高い、委託会社に提供されている業務に関連する受託会社における内部統制に関して、委託会社とその監査人が利用するための報告書を提供する、職業会計士が引き受ける保証業務を扱っている。本ISAEは、それに従って作成される報告書が、ISA第402号に基づく適切な証拠を提供できるように、ISA第402号を補完している。

受託会社監査人の目的は、以下を行うことである。

(a) 適切な規準に基づいて、全ての重要な点において、以下に関する合理的な保証を得ること。

(i) 受託会社のシステムに関する記述書は、そのシステムが、特定の期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、特定日現在で)、デザインされ業務に適用されていることを適正に表示している。

(ii) 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、特定の期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、特定日現在で)、適切にデザインされている。

(iii) 保証業務の範囲に含まれる場合、特定の期間にわたって、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的が達成されていたという合理的な保証を提供するように、内部統制が有効に運用されている。

(b) 受託会社監査人の発見事項に従って、上記(a)の事項について報告すること。

本ISAEは、2011年6月15日以後終了する事業年度を対象とする受託会社監査人の保証報告書に対して発効する。

 

以  上

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ