ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです
サイト内移動メニューへジャンプ
本文へジャンプ
フッターメニューへジャンプ
ここからサイト内移動メニューです
サイト内移動メニューをスキップしてサイトの現在地表示へジャンプ

専門情報

「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の改正について」及び「「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」の改正について」の公表について

[掲載日]
2008年08月01日
[号数]
68号

常務理事 森  公 高

 監査・保証実務委員会から答申のありました「監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の改正について」及び「「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」の改正について」が、平成20年7月16日の常務理事会において承認され、8月1日付けで公表いたしましたのでお知らせします。
 今回の改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入される四半期報告制度等に対応するため、監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」、及び日本証券業協会との合意文書である「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」を見直したものであります。

 主な改正内容は次のとおりです。
 ・ 金融商品取引法に対応した「証券会社」等の用語の整理
 ・ 四半期レビュー制度に対応した用語等の整理
 ・ 監査及び四半期レビュー未了の財務諸表に対する照合手続の取扱いの見直し
 ・ 個別財務諸表に対する事後変動の調査の取扱いの見直し
 ・ 事後変動の認識期間の見直し

 本改正は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表を記載した届出書等に係る書簡のうち、平成20年9月1日以後提出されるものについて適用されます。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する


ここからフッターメニューです

Justice for Fairness

ページの終わりです
ページトップへ戻る