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「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」及び同第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の一部改正について
- [掲載日]
- 2003年09月02日
- [号数]
- 62,68号
常務理事 小宮山 賢
監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」及び同第68号「監査人から事
務幹事証券会社への書簡について」の一部改正について」が、去る平成15年9月2日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、
平成4年9月10日付け総4第108号による諮問「既に公表されている監査委員会報告及び監査第一委員会報告の整理・体系化について検討されたい。」に対
するものであります。
平成14年1月25日付けで企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、改訂前の監査基準において用いた「通常実施すべき監査 手続」という概念は、あたかも定型的な監査手続の組合せとその適用方法があるかのような誤解を与えることもあるので、使用しないこととされております。
このため、「通常実施すべき監査手続」という文言を使用している監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」及び同第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の見直しを行い、必要な改正を行うことといたしました。
監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」の一部改正については、平成15年9月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用されます。
また、監査委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の一部改正については、平成15年3月1日以後終了する事業年度の財務諸表等を記載した届出書等に係る書簡のうち平成15年9月1日以後提出されるものについて適用されます。
最後に、この改正に当たっては、関係各方面との意見調整を経ていることを申し添えます。
平成14年1月25日付けで企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、改訂前の監査基準において用いた「通常実施すべき監査 手続」という概念は、あたかも定型的な監査手続の組合せとその適用方法があるかのような誤解を与えることもあるので、使用しないこととされております。
このため、「通常実施すべき監査手続」という文言を使用している監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」及び同第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の見直しを行い、必要な改正を行うことといたしました。
監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」の一部改正については、平成15年9月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用されます。
また、監査委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」の一部改正については、平成15年3月1日以後終了する事業年度の財務諸表等を記載した届出書等に係る書簡のうち平成15年9月1日以後提出されるものについて適用されます。
最後に、この改正に当たっては、関係各方面との意見調整を経ていることを申し添えます。
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