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「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」等の公表について
- [掲載日]
- 2008年09月08日
常務理事 森 公 高
監査・保証実務委員会から答申のありました「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について」が、平成20年9月2日の常務理事会において承認され、同日付けで公表いたしましたのでお知らせします。この取りまとめに当たっては、6月25日付けで草案を公開して広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
今回の改正では、平成20年5月13日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち、会計上の取扱いに関する部分が本適用指針に取り込まれたことを踏まえ、監査委員会報告第60号の監査上の取扱いに関する部分を監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」に統合したほか(「Ⅲ.子会社及び関連会社の範囲に関する監査上の留意点」参照)、所要の改正を行いました。
なお、本改正に伴い、表題を「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」と改めることとし、また、監査委員会報告第60号は廃止することといたします。
本改正は、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を適用する連結会計年度の連結財務諸表(四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表を含む。)に係る監査から適用されます。
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