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【未発効の新起草方針に基づく改正版】「監査基準委員会報告書第44号『会計上の見積りの監査』(中間報告)」の公表について

掲載日
2010年02月23日
号数
44号
常務理事 篠原 真
 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正を検討しております。
 このたび、日本公認会計士協会では、会計上の見積りの監査に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が1月13日の常務理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
 本報告書につきましては、平成21年10月30日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は次のようなものです。

・付録「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準における時価の測定と開示」を追加した。これは、我が国においても指定国際会計基準が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準となることがあること等を踏まえ、ISA540と同様に付録を記載するものである。本付録には、例えば、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によっては、時価の算出において使用するインプットを分類する階層を明記していることがある。」というような記載がある。(付録と同付録第5項)

・その他、企業会計基準委員会が公表した「公正価値測定及びその開示に関する論点の整理」で使用される用語などを参考にしつつ、一部字句修正を行った。

 なお、新起草方針に基づく改正版の各監査基準委員会報告書は、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用されることを考えておりますが、実務指針作成作業の進捗状況や諸外国の国際監査基準への取組みの状況により延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとしております。
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