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「業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」の改正について」及び「業種別委員会研究報告第7号「証券会社における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」」の公表について

掲載日
2008年10月31日
号数
40,7号
常務理事 市 村  清
 金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に関する検証業務については、平成18年6月14日に公布されました金融商品取引法(以下「法」という。)第43条の2第3項の規定において、金融商品取引業者は、同条第1項及び第2項に規定される分別管理の状況について、定期的に監査法人等の監査を受けることが法令上義務付けられました。
 日本公認会計士協会(以下「当協会」という。)では、平成19年9月30日に法が施行され、実務の混乱も懸念されることから、平成20年4月28日付けで公表いたしました業種別委員会報告第40号において、平成20年9月29日までの当面の取扱いを示しましたが、このたび、平成20年9月30日以後の扱いについて、取りまとめを終えたことから、「業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」の改正について」及び「業種別委員会研究報告第7号「証券会社における顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務について」」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
 平成20年4月28日付けの第40号報告では、当協会としては、法第43条の2第3項に規定する「監査」が、金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券等と自己の固有財産との分別管理の状況について、法令を遵守して管理されているかどうかに関して行うものと考えられるため、顧客や投資者等の立場からすれば「分別管理の法令遵守に関する検証業務」が法の趣旨・目的に最も適うものと整理いたしました。今回の第40号報告の改正でもこの考え方を踏襲して取りまとめを行っております。「分別管理の内部統制の有効性に関する検証業務」については、平成20年4月から導入されました内部統制報告制度との関係やその同異点等が十分に整理されていない状況にありますので、本報告では取り扱わないこととしました。「分別管理の法令遵守に関する検証業務」においても、分別管理の内部統制の有効性を考慮して、当該業務を行っておりますが、より一層の顧客資産の分別管理に関する内部統制の充実・強化を図っている金融商品取引業者から、「分別管理の内部統制の有効性に関する検証業務」の要請があることも考えられます。そのような場合には、監査人の判断により、「分別管理の法令遵守に関する検証業務」又は「合意された手続業務」に加えて、当該業務の実施を否定するものではありませんが、慎重な対応が求められます。
 また、「合意された手続業務」は、現行の保証業務に関する考え方からすれば保証業務の枠外と整理されますが、当該業務は、日本証券業協会の自主規制規則により引き続き実施される場合も想定されるため、会員の実務の参考に資する研究報告として取りまとめを行いました。
 なお、今回の第40号報告の改正及び研究報告の公表により、業種別委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」は、廃止することを申し添えます。

※上記の委員会報告の改正及び研究報告の公表に対応して、日本証券業協会では、10月31日付けで「「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部改正について」を公表しております。
  http://www.jsda.or.jp/html/gyouhou/0810/0205.pdf

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