専門情報
非営利法人委員会報告第35号「特例民法法人における監査上の取扱い」の公表について
- [掲載日]
- 2010年03月12日
- [号数]
- 35号
常務理事 亀岡 保夫
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成22年2月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会報告第35号「特例民法法人における監査上の取扱い」を同年3月12日付けで公表しましたので、お知らせいたします。
平成20年12月1日の公益法人制度改革関連三法の施行によって、従来の公益法人は自動的に特例民法法人となり、施行後5年の間に公益社団法人・公益財団法人への認定又は一般社団法人・一般財団法人への認可等を行うこととされました。
特例民法法人については、公益法人制度改革関連三法の施行前の取扱いが継続されることから、平成16年に改正された「公益法人会計基準」(平成16年改正基準)に準拠して作成された財務諸表に対して監査を行うこととなります。また、内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官通知「特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について(通知)」が平成21年3月27日に発出され、当該通知において、平成20年に内閣府公益認定等委員会から公表された「公益法人会計基準」(平成20年基準)を特例民法法人が採用した場合の公認会計士監査の取扱いが示されました。
本報告は、平成16年改正基準又は平成20年基準に準拠して作成された財務諸表を監査する場合の取扱いについて取りまとめたものであります。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成21年11月11日付けで公開草案を公表して、意見募集を行ったことを申し添えます。
平成20年12月1日の公益法人制度改革関連三法の施行によって、従来の公益法人は自動的に特例民法法人となり、施行後5年の間に公益社団法人・公益財団法人への認定又は一般社団法人・一般財団法人への認可等を行うこととされました。
特例民法法人については、公益法人制度改革関連三法の施行前の取扱いが継続されることから、平成16年に改正された「公益法人会計基準」(平成16年改正基準)に準拠して作成された財務諸表に対して監査を行うこととなります。また、内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官通知「特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について(通知)」が平成21年3月27日に発出され、当該通知において、平成20年に内閣府公益認定等委員会から公表された「公益法人会計基準」(平成20年基準)を特例民法法人が採用した場合の公認会計士監査の取扱いが示されました。
本報告は、平成16年改正基準又は平成20年基準に準拠して作成された財務諸表を監査する場合の取扱いについて取りまとめたものであります。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成21年11月11日付けで公開草案を公表して、意見募集を行ったことを申し添えます。
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